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東京高等裁判所 昭和25年(ネ)1109号 判決 1951年4月20日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は適法な呼出をうけながら昭和二十六年二月七日の当審における最初の口頭弁論期日に出頭しないので控訴状の記載事項を陳述したものとみなし、出頭した被控訴人に弁論を命じた。

控訴状の記載によれば控訴人は原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和二十三年十一月十八日附達第三一二〇号を以てした、「風俗営業取締法第四条によりまあじやん遊技場の営業の許可を取消す」旨の処分を取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。との判決を求め被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

被控訴人は原判決事実摘示のとおり、原審における口頭弁論の結果を陳述したので、当事者の事実上の供述証拠の提出、援用認否に関しては原判決を引用する。

理由

本件行政処分には事実の認定法令の適用について何等違法の点が認められない。その他控訴人の主張は何れも理由がないことについては原判決の理由の説示が相当であるから、これを引用する。しからば控訴人の本件控訴は失当であるから、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九十五条第八十九条を適用して主文のとおり判決する。(昭和二六年四月二〇日東京高等裁判所第五民事部)

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